| Q1 |
会社設立の費用278,000円(当社報酬73,500円)で何をどこまでやってくれるのですか? |
| A1 |
当社の会社設立サービスは、行政書士が法人設立、謄本取得まで行います。お客様は、印鑑証明書を取り寄せ、書類に印鑑を押していただくだけで、法人が設立できます。 |
| Q2 |
会社設立の費用278,000円以外にかかる費用はありますか? |
| A2 |
新しい会社の代表印と役員・出資者の印鑑証明書の費用です。
1)会社の印鑑類=代表印1本(6000円〜3万円)
2)役員・出資者の印鑑証明書(200円〜600円・市区町村によって異なります。)なお、当社でも会社印をご用意しております。 |
| Q3 |
設立手続きは難しいですか? |
| A3 |
印鑑証明書の収集、書類作成、公証役場、法務局、税務署、都県税事務所、市役所での手続き・・・など、主な手続きだけでもこの程度は最低必要です。
しかも各手続きには、日ごろ耳慣れない言葉が出てきますので、設立手続きは専門家に依頼し、貴重な時間を開業準備に充てられることをお勧めいたします。会社設立は一度だけですので、覚えてもあまり今後の会社運営には役立ちません。当社では手続き費用も非常にリーズナブルに抑えていますので、是非ご利用下さい。
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| Q4 |
会社設立を専門家に頼むことのメリットはなんでしょう? |
| A4 |
時間と労力、プラスアルファです。独立創業を決意したら、早く軌道に乗せることが最重要です。この書類は何を書けば…、次はどこの役所で何を…、あの書類が無い…などと1つ1つやっていったらいくら時間があっても足りません。時間を有効に使って、その時間を安価な支払いで買ってください。
さらに、どれも法的書類ですので、間違いは許されません。高額な印紙を貼るため、もし間違えてもう一度ということになれば余計な費用がかかることにもなります。
新会社法の施行により税法も変わりました。設立時のメンバー構成次第で、節税対策も違ってきます。準備段階から専門家に依頼していればと、後悔しないように最初から専門家に相談しましょう。
当事務所は、創業サポートをメインにしております。会社設立手続だけでなく、その後の経理処理や決算申告、労働・社会保険手続などのサポートを行っています。プラスアルファとして、専門家をうまく活用してください。 |
| Q5 |
御社に依頼した際に、こちらで用意するものは何ですか? |
| A5 |
新会社の会社代表印(当社でもご用意できます)と、出資者(発起人)と役員の印鑑証明書です。
たとえば、お一人で会社を立ち上げ、出資も100%自分でされる方は、役員として1通、出資者として1通、合計2通が必要となります。役員になるけど、出資をされない方、出資はするけど役員にならない方は、1通だけでOKです。 |
| Q6 |
登記申請までの期間はどれくらいかかりますか? |
| A6 |
登記(法律上の会社設立日)まで1週間程度です。
他社に比べて約1週間も早いです。 |
| Q7 |
登記の申請後、会社の謄本や印鑑証明が手に入るまでの期間はどれくらいかかりますか? |
| A7 |
東京都内なら約1〜2週間です。(法務局の各出張所により異なります。) |
| Q8 |
電話やメールでも手続きはできますか? |
| A8 |
電話・メール・FAX等でも手続きができます。お忙しくてご来所できない方は、電話・メール・FAX等ですべて手続きができ、数週間後にはお手元に会社設立の証、「登記簿謄本」が届きます。 |
| Q9 |
新会社法になって何が変わったのですか? |
| A9 |
1、資本金1円以上から株式会社や合同会社が設立ができるようになりました。
2、取締役1人でも株式会社設立ができるようになりました。
3、類似照合の調査が不要になりました。
4、会社設立時の資本金払込の証明が通帳のコピーでも認められるようになりました。
5、有限会社が廃止されました。
6、会社役員の改選10年以内で自由に決めることができるようになりました。 |
| Q10 |
会社を設立することによって、どんなメリットがあるのでしょうか? |
| A10 |
1 社会的信用の増大
2 事業所得を給与所得へ転換することによる税軽減効果
3 経費算入の拡大
4 運転資金の借入優遇
5 人材の確保の容易化 |
| Q11 |
株式一株の価額を決めるのに、何か制限があるのでしょうか? |
| A11 |
以前は、「発行価額は5万円以下にはできない」という制限がありましたが、現在はありません。
自由に決めることができます。 |
| Q12 |
資本金はいくらに設定すればいいのでしょうか? |
| A12 |
新会社法で、最低資本金の規制が撤廃されていますので、いくらでも可能になっています。
ただし、資本金が1000万円未満の法人なら、設立後2年間消費税が免税されたり、地方税の均等割りが少なくなったりしますので、節税対策をお考えの際には、 当事務所の税理士にご相談ください。
また、少なすぎる資本金は、公的融資を受ける際にもマイナスになりますので、様々な観点から検討して決めてください。 |